生徒が感染症にかかったときの出席停止については,学校保健安全法第19条の規定により学校長が行うことになっています。そこで,出席停止措置をとった場合,「出席停止のお知らせ及び登校許可について」により,本人及び保護者に対して学校が出席停止した旨が確実に伝わり,また,学校における感染症の集団感染を防止するために,感染症にかかった生徒が再登校するときは,必ず医師の許可を得ることとしております。
下表をご覧の上,該当する病名であれば必ず担任に御連絡ください。学校から「出席停止のお知らせ及び登校許可について」をお渡しします(下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます)。医師の許可を得て,保健室へ提出してください。
出席停止のお知らせ及び登校許可.pdf
出席停止措置のある病名及び期間(平成28年3月改訂)
分類 | 感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 |
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第1種 | - エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎(ポリオ)
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群
(SARSコロナウィルスに限る) - 鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等
| 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ
| 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
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百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
| 【注意】ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種の感染症については、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。 |
第3種 | - コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- 溶連菌感染症
- その他の感染症
| 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」,「指定感染症」および「新感染症」は第1種の感染症とみなします。