2 理事研修会は会長・副会長・理事長・理事 ・各専門委員会委員長及び幹事長・幹事をもって構成 し、教育課題の検討及び情報交換を行う。また、総合研修会の決議事項を執行する。ただし、第一回理事研修会は各郡市代表の理事で構成する。
3 役員研修会は会長・副会長・理事長・幹事長・幹事をもって構成し、教育課題の検討及び情報交換を行う。また、理事研修会の円滑な運営のための協議を行う。
4 鳥取県中学校教育研究会会長・鳥取県中学校体育連盟会長・鳥取県中学校生徒指導連
盟会長・鳥取県中学校文化連盟会長の職にある校長は理事研修会に参加し連絡協調を図る。
第10条1 本会には次の専門委員会を置く。
学校経営委員会 (学校経営・評価育成等)
教育研究委員会 (教育課程・研修・学力向上・授業改善等)
行政委員会 (処遇改善・政策提言・服務規律等)
生徒育成委員会 (生徒指導・進路等)
その他必要に応じて臨時に特別委員会を置くことができる。
2 鳥取県中学校教育研究会長は第10条1の教育研究委員会の構成員となる。
また、鳥取県中学校生徒指導連盟会長は第10条1の生徒育成委員会の構成員となる。
第11条 本会の経費は会費及びその他の収入をもって充てる。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第13条 本会の会則は総合研修会において出席者の過半数の賛成によりこれを改正することが
できる。
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は理事研修会で定める。
第15条 本会則は昭和22年7月26日より施行する。