令和3年度鳥取県中学校教育研究会第1回理事会・評議員会の開催について
新型コロナ感染症対策のため、昨年度に続き本年度も書面審議といたしました。
内 容 (1)令和2年度事業及び決算報告
(2)令和3年度役員、事業計画及び予算の審議及び承認 (3)令和3年度各専門部会の活動計画について
事務局 鳥取市立東中学校のぞみ分校 教頭 中尾 聡 電話 0857-22-5221
鳥取県中学校教育研究会規約
第1条 本会は鳥取県中学校教育研究会と称する第2条 本会の事務局は会長指定の学校に置く第3条 本会は中学校教育に関する研究と実践を通じて鳥取県中学校教育の振興をはかる ことを目的とする第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う (1)各種研究会の開催 (2)研究調査、成果刊行など (3)その他必要な事業第5条 本会は鳥取県下の中学校に属する教職員をもって組織し必要な専門部会を設ける ことができる第6条 本会に次の役員をおく 会 長 1名 副会長 2名 監 事 2名 理 事 各郡市会長 会長、副会長、監事は、理事会において選出し評議員会に報告する 役員の任期は1年とし再選を妨げない第7条 会長は本会を代表し会務を統理する 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する 理事は会務に参画する 監事は会計を監査する第8条 本会に評議員をおく 評議員は理事及び専門部会長とする 評議員の任期は1年とし再任を妨げない 評議員は会務及び重要事項を審査決定する第9条 会議は評議員会、理事会及び専門部会とし必要に応じ会長、専門部長が招集す る第10条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる第11条 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
付 則
第12条 本会に必要な細則は別にこれを定める第13条 本会の事務局に事務局職員を置く第14条 本会則は昭和39年7月11日より施行する 昭和48年5月8日から一部改正する 昭和63年7月1日から一部改正する 平成12年6月21日から一部改正する 平成21年7月2日から一部改正する 令和元年7月8日から一部改正する