赤碕小学校いじめ防止基本方針
琴浦町立赤碕小学校
1 本校のいじめ防止について
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れもある。本校では、いじめはどの児童生徒も、いじめの被害者、加害者になりうることを認識し、児童生徒がいじめを行わず、また、いじめを認識しながら放置することのないよう児童生徒に対する理解を深めるとともに、家庭、地域、関係機関と連携して、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努める所存である。
※いじめの定義
いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)
2 いじめを未然に防止するために
(1)校内体制
いじめの防止、早期発見、早期対応を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置する。
ア 構成員
校長、教頭、生徒指導主任、教務主任、学年主任、人権教育主任、特別支援教育主任
教育相談担当教員、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
イ 活動
・基本方針に基づく取組、計画の作成、相談窓口、情報の収集や記録、事案への組織的対応、取組の評価などを行う。
*基本的には、当該組織がいじめとして対応すべき事案かどうかを判断し、問題の解消まで責任をもつ。
*学校基本方針の策定や見直し、取組状況の把握、事例検討、計画の見直し等PDCAサイクルで検証を行う。
ウ 委員会の開催
・原則月1回の生徒指導委員会を定例会とし、学期に1回はいじめ防止対策委員会を行う。
・いじめの疑いに関する情報等があった場合は、緊急に委員会を開催する。
(2)いじめの未然防止のための主な取組
ア いじめを許さない学校風土の醸成
・いじめについての校内研修や職員会議を通して未然防止の取組を共通理解する。
・いじめに関する指導を年間計画(道徳や学級活動、ホームルーム活動)へ位置づける。
・学校における情報モラル教育、インターネット利用についての保護者啓発を図る。
イ 豊かな人間関係づくり
・互いを認め合える人間関係づくりに努める。
・すべての児童生徒の絆づくりを推進し、自己有用感や自己肯定感の育成に努める。
・全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
ウ 安全、安心な学校づくり、及び児童の居場所づくり
・集団の一員としての自覚や態度の育成に努める。
・すべての児童生徒が参加できる授業づくり、わかる授業づくりに努める。
・家庭や地域との連携により、自尊感情の育成に努める。
3 いじめの早期発見に向けて
(1)日常観察の充実
・生活実態のきめ細かい把握に努める。
・担任だけでなく、教科担任、学年団、部活顧問等、複数の目で観察したことを積み上げる。
・児童生徒の仲間意識や人間関係の変化に留意し、いじめ発見や速やかな対応に努める。
(2)教育相談の充実
・日頃から児童生徒との信頼関係を築き、悩みや心の声を受け止めるようにする。
・スクールカウンセラー、教育相談員、養護教諭等との連携を図る。
・保護者等からの相談に対しても十分に耳を傾け、事実関係の把握に努める。
(3)いじめ発見のための調査の実施
・いじめについての調査を計画的に行う。
・調査結果を十分に検討し指導に活かす。
(4)正確な情報共有を図る
・5W1H(いつ、どこで、誰が、誰と、何を、どのように)の視点から情報を共有する。
・記録をとり、ブレない対応をする。
4 発見したいじめへの対応
(1)組織的な対応
ア 情報を得た教職員は、速やかに管理職や関係者に報告、相談をする。
イ 「いじめ防止対策委員会」を開催し、情報を共有するとともに問題解決に向けた対応等を話し合う。
ウ 必要に応じて調査を行い事実関係の把握に努める。また、調査結果をもとに速やかに指導方針、指導体制等を確立する。
エ いじめについての指導を行う場合は、被害者、加害者への指導、援助の方法等を共通理解しチームで対応する。また、保護者とも十分な連携を図る。
オ 事態が落ち着いた後にも、必要に応じて経過観察、継続指導、再発防止等の取組を組織的に行う。
(2)重大事態発生時への対応
重大事態とは
・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき
・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
ア 暴力を伴ういじめを目撃した場合には、すみやかに止めることを最優先する。一人で制止できそうになければ、他の教職員の応援を求める。
イ 児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに八橋警察署に通報し、適切に援助を求める。
ウ 琴浦町教育委員会と連携をとりながら必要な対応を行う。
エ 当事者の保護者に対しても十分な支援、指導を行う。
オ 加害児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず十分な効果をあげることが困難と考える場合、あるいはいじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、琴浦町教育委員会とも連絡を取り、八橋警察署と相談して対処する。
カ ネット上のいじめについて学校だけで対応が困難と判断した場合には、琴浦町教育委員会と相談しながら対応を考える。必要に応じて法務局の協力を求めたり、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに八橋警察署に通報したりするなど、外部の専門機関に援助を求める。
5 関係機関等との連携
連携を図る主な関係機関
・町教育委員会(含スクールソーシャルワーカー)
・地域(PTA、青少年健全育成組織、民生委員、主任児童委員等)
・学校支援ボランティア
・中部子ども支援センター
・倉吉児童相談所
・医療機関(精神科医、小児科医等)
・琴浦大山警察署、スクールサポーター
・民生委員、児童委員
・県教育委員会(子どもの悩みサポートチーム、鳥取県いじめ問題調査委員会、スクールカウンセラー)
・県人権局(いじめ問題検証委員会)
・法務局倉吉支局
・弁護士、臨床心理士等の専門家
6 いじめ防止のための主な取組
月 | 主な取組 |
4 | PTA総会(学校いじめ防止基本方針の説明)、いじめ防止対策委員会、生徒指導委員会 | ・毎月の職員会における情報交換 ・いじめ防止対策委員会は必要に応じて開催 |
5 | hyper-QUの実施、生徒指導委員会 |
6 | 生徒指導委員会 |
7 | いじめについてのアンケート及び教育相談、生徒指導委員会 |
8 | いじめ防止研修会、生徒指導委員会 |
9 | 生徒指導委員会 |
10 | いじめ防止対策委員会、生徒指導委員会 |
11 | hyper-QUの実施、人権参観日、いじめについてのアンケート及び教育相談、生徒指導委員会 |
12 | 人権集会、生徒指導委員会 |
1 | 生徒指導委員会 |
2 | 生徒指導委員会 |
3 | いじめ防止対策委員会、生徒指導委員会 |